FAQ よくある質問
CONTACT 安心・安全な水質環境を守ります
QUESTION 浄化槽の清掃周期について教えてください。
浄化槽を使用するにあたり、法律で法定検査・保守点検・清掃の3つの義務が定められています。清掃は、溜まった汚泥をバキュームカーなどで除去し、内部を洗浄する作業で、年に1回以上と定められております。
QUESTION 浄化槽のメンテナンス周期について教えてください。
以下の通り、法令で定められています(合併浄化槽の場合)。
●分離接触ばっ気方式(処理対象人員20人以下)…4ヶ月に1回以上
●嫌気ろ床接触ばっ気方式(処理対象人員21~50人以下)…3ヶ月に1回以上
●脱室ろ床接触ばっ気方式
●活性汚泥方式…1週間に1回以上
●回転盤接触ばっ気方式(砂ろ過活性炭吸着装置)…1週間に1回以上
●接触ばっ気方式(スクリーン・流水調整タンク)…2週間に1回以上
●散水ろ床方式(上記3つ以外)…3ヶ月に1回以上
QUESTION そもそも、浄化槽とは何ですか?
トイレ(単独浄化槽)や台所、洗濯槽(合併浄化槽)などから出る汚れた水が環境を汚さないように、浄化してから川や海に戻す役割を持っています。
QUESTION 県から法定検査の手紙が届いたのですが…。
法定検査は、浄化槽管理者や設置業者による保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかを公的に検査するものです。
●7条検査の場合は使用開始後3~8ヶ月間に検査を行います。
●11条検査の場合は年に1回です。
●手紙が届いたら保守点検業者(光進サービス)などに相談しましょう。
●水環境を守るため、浄化槽の法定検査・保守点検・清掃を忘れずに実施しましょう。
QUESTION 水まわりの臭いが気になるのですが…。
家の中で臭いがする場合は、洗濯機・洗面所・台所の配管がずれて隙間が空いているなどの可能性があります。
QUESTION そのほか、浄化槽維持に関して注意することはありますか?
浄化槽には油や除菌シートなど、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
QUESTION その他の疑問点は以下までお問い合わせください。
▼浄化槽一般に関すること
・千葉県水質保全課(TEL:043-223-3813)
▼法定検査に関すること(指定検査機関)
・公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(TEL:043-246-6283)
・一般財団法人千葉県環境財団(TEL:043-246-2079) ※担当地域が下記以外の市町村の場合
千葉市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、いすみ市、勝浦市、鴨川市、南房総市、館山市、御宿町、大多喜町、鋸南町
▼保守点検・清掃に関すること
・一般社団法人千葉県環境保全センター(TEL:043-246-2355)